無人航空機
機体+バッテリー、固定装着カメラ(商品として初めから組み込まれている一般的なタイプ)等ついているものの総重量が100g以上のドローンは”無人航空機”と呼ばれます。
販売されているドローンの説明書などに記載されているので確認してみてください。
バッテリー容量を大きくすれば長時間の飛行が可能になったり、いろいろな回路をつけカメラ機能等を向上できますが、それだけ総重量が増え落下や衝突時に危険度が上がるので、ドローンは重量で法規制を厳しくしています。
下記に無人航空機に関する各種法規制があるのでご一読を
日進月歩のアイテムなので冗長性や可用性も取り入れた安全で高機能タイプの開発も進んでいます

無人航空機は色々な法規制と共に航空法も適用されるから少しルールを知っておかないといけないわ
大都会など人口集中地区だと、自分の敷地でも野外なら規制の対象だから気を付けて。
その代り
重量が増える高機能バッテリーやモーター、カメラが搭載できるから、長い時間飛ばせたり、きれいな航空写真やテレビ番組並みの動画も撮れるの
それにね、航空法で飛行禁止空域があるとはいっても申請し許可が下りれば飛ばせる場所もたくさんあるから大丈夫よ。
まあちょっとめんどうだけどね
そうそう
例えあなたの家が大都会にあっても屋内の飛行はどこかに飛んでっちゃったりしないから自由だし、自分の敷地や野外でも四方をネットなどで囲んでその中から飛んで行かないようにすれば屋内と同じように自由に飛ばせるのよ
普段はそことかで練習して
休みにちょっと遠出してドローンをもって大自然を空から満喫するなんて
良いと思わない?
無人航空機該当するドローンに関する法規制等
■航空法
総重量200g以上のドローン、ラジコン(ワイヤー接続機も)に該当するの飛行禁止空域内容等です
無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A
https://www.mlit.go.jp/common/001303819.pdf
ちょっとわかりやすい国土交通省の手引きです
飛行禁止空域飛行(第132条関係)
- 人口集中地区・DID(地理院地図内の人口集中地区を参照)
- 空港周辺 (地理院地図内の空港等周辺空域を参照)
東京、成田、中部、関西国際空港などは概ね24km以内
他は概ね6km以内(国土交通省サイト参照) - 地表、水上から150m以上の空域 (航空法第132条第1号の空域)
飛行の方法(第132条の2)
- 夜間飛行(日の出から日の入り以外)
- 目視外飛行 (FPVなどでゴーグル装着での操縦も入ります)
- 第3者の建築物、第3者の車両等、第3者との距離が30m以上確保できない飛行
- イベントや祭事会場上空飛行
機体にプロペラガードなどを装着義務あり - 危険物、爆発物(毒物、ガソリン、花火など)の輸送
- 物を落下させる
追加事項
- 運行前点検
- 飲酒後の操縦禁止
- 騒音などの迷惑行為禁止
追記
第3者の上空の飛行禁止(航空法から無人航空機の飛行申請要件)

■原則上記飛行禁止エリアはドローンの飛行ができませんが、それでも飛行したい場合
航空法関係なので国土交通省、地方航空局、空港事務所等に許可申請することになります。
下記の内容が申請書での飛行させる人についての確認事項としてあります
・飛行経歴無人航空機の種類別に、10時間以上の飛行経歴
・安全飛行に関する知識がある
・機体、操縦機、周囲の運行前点検ができる
・遠隔操作能力、自動操縦能力
国土交通省ドローン許可申請サイトにてオンライン(ドローン情報基盤システム)、または郵送、または直接窓口申請ができます
一応 ドローンを飛ばす10日前までに(許可が下りるまで10日以上かかりこともあるので余裕をもって)申請しましょう。
申請書記載例もサイト内にあるので見てみてください
・オンライン(ドローン情報基盤システム)の場合
申請者の情報を登録し”申請者ID”を得る 作った”パスワード”も控えておく
↓
無人航空機情報、操縦者情報登録
↓
具体的な申請内容(目的、範囲、日時、内容、理由等)記述
機体の改造、特殊機器の装着がある場合などは添付資料としてデジタルファイル化したものを提出
賠償責任保険、空港設置管理者などの同意内容(空港周辺、高度等からむなら)
催し主催者などの同意内容(イベント会場上空等なら)、緊急連絡先
飛行の経路、ドローンの機体等詳細、
↓
申請が許可された場合は許可書をドローン情報基盤システムからダウンロードできる
↓
実際に飛行する前にドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)FISS に飛行計画を登録
■災害、緊急時などやむを得ない場合
事故や公共性の高い事案、人道支援等による許可申請は10日前じゃなくても電子メール、ファクシミリで受け付けします
災害の場合は電話でも可能。夜間の場合は空港事務所で受け付けます
ただし
航空法の”捜索、救助のための特例”における国、地方公共団体または依頼を受けた者が飛行禁止空域の規定の除外となるような空域でも事業者の場合規定の除外となっているため、個人の活動の場合は災害、緊急時でも確認が必要でしょう
また
いずれの場合も後日正規の許可申請を提出してください
●無人航空機ヘルプデスク 03-4588-6457 (平日AM9:00~PM5:00)
下記ページに”ドローン情報基盤システム”などへのリンクがあります
■小型無人機飛行禁止法(改正ドローン規制法)警察庁
全てのドローンに該当するの飛行禁止空域内容等です
- 日本国内の重要施設周囲300m
国会議事堂・内閣総理大臣官邸・各省庁・国家公安委員会・最高裁判所・宮内庁など - 防衛大臣が指定する防衛関係施設周囲300m(防衛省サイトに詳細)
- 国土交通大臣が指定する対象空港
- 外国公館
- 原子力事業所の周辺地域
- 2021東京オリンピック、パラリンピック競技大会に係る大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港周囲300m

■原則上記飛行禁止エリアはドローンの飛行ができませんが、それでも飛行したい場合
1.まず上記対象施設関係管理者 の許可、同意を得ます(同意書面が必要)
・対象施設関係管理者へ飛行を行う10営業日前までに同意の申請 (施設によって申請期間確認必要)
・国または地方公共団体の委託を受けた事業者等は、委託の書面の写しが必要
2.警察署への事前通報
ドローンを飛ばす48時間前までに
・警察署提出用の所定の様式の通報書(日時、目的、区域、操縦者、同意者等)
・飛ばすドローンの実機、または写真(種類、製造者、色等)
・同意書のコピー
を管轄の警察署に提出。都道府県公安委員会へ通報
3.対象施設管理者への事前通報
ドローンを飛ばす48時間前までに
・対象施設提出用の所定の様式の通報書(日時、目的、区域、操縦者、同意者等)
・飛ばすドローンの実機、または写真(種類、製造者、色等)
・同意書のコピー
を対象施設管理者に提出。
4.対象施設周辺に海域が含まれる場合
無人航空機のみか模型航空機も該当するのか場所によって必要かどうか要確認
ドローンを飛ばす48時間前までに (場合によっては申請が一か月前なんてのもあるので要確認)
・海上保安部に通報(船舶の往来が多い海辺の場合は必須ですが、アバウトなので確認してみてください)
備考
海上保安庁への”重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報”については、警察署への通報書とダブるので警察署に問い合わせてください。必要ないかもしれませんから。
■災害、緊急時などやむを得ない場合
緊急の場合でも上記対象施設関係管理者、もしくは土地の所有者の許可、同意を得ます
対象施設管理者、土地所有者、国または地方公共団体の公務ならそのまま↓
↓
ドローンを飛ばす直前までに所轄の警察署、対象施設関係管理者に口頭で伝える
詳細は各都道府県警察署などにお問い合わせください
海上保安庁サイトなどに通報書の記載例があります
下記ページに”海上保安庁”などへのリンクがあります
■民法
全てのドローンに該当する違法行為
- 私有地への侵入、低空での明らかに限定的な撮影。所有権の侵害
■都道府県条例等
ドローンに該当するの飛行禁止空域内容等です
無人航空機と模型航空機の線引きのないドローンとして規制されていたり、区域内への持ち込みを禁ずるとか、飛行禁止要請など、利用規則が設けられている場所が増えてきました。航空法から危険、迷惑行為とされるか小型無人機飛行禁止法から準拠するかまちまちですが、 今後人が集まる場所や物件がある場所などは基本的に飛行は困難になっていくでしょう。特に大都市周辺は管理者に確認を取りましょう。
- 各地域の条例(重さに関係なくすべてのドローンが規制されている場合がある)
- 河川法 (重さに関係なくすべてのドローンが規制されている場合がある)
- 公園法 (重さに関係なくすべてのドローンが規制されている場合がある)
危険な行為の禁止、他人の迷惑になるおそれのある行為の禁止にあたる - 港湾法(航空法第22条第22項の無人航空機の飛行で行事届、工事 作業届扱い。ハードルが高い)
■道路交通法
全てのドローンに該当するの飛行禁止空域内容等です
道路交通法第76条
“交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路においてはならない”
”道路または交通の状況により、公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となる恐れがある行為は禁止”など禁止行為がある
また
人や車の通行を制御することになると”道路使用許可”を取らなければならない
- 道路からの離着陸、道路上を縦横無尽に飛び回る危険行為
■電波法
全てのドローンに該当するの禁止内容等です
ドローン操縦などで送信機でドローンをコントロールするときに使われる周波数帯域と、ドローンについているカメラから送信されるデータに使われる周波数帯域が2.4GHz帯域を使用している場合で、技術基準適合証明等(技適)があるドローンは(国内販売のものは大体だいじょうぶ)送信出力10mWの小さいものということもあり電波法に抵触しません
ですが、5GHz帯域を使用するドローンは、画像転送などに有利などの理由から、FPVドローンレースなどのドローンによく使われますがこちらは免許が必要です。購入前にどの帯域を使っているかチェックしておきましょう
- 技適法に適合しないドローン
- 使用認可外の周波数帯使用


■原則通常認定されている電波以外はドローンで使用できませんが、それでも5GHz帯域のドローンを飛行したい場合
無線局の免許、資格、登録をします
- FPVドローンレースでよく使われる5.8GHzが使える、第四級アマチュア無線技士以上の免許を取得しましょう
国家試験ですが敷居は低いのでトライしやすいですが、合格後の開局申請が少し大変です - 業務などでも使うなら、5.7GHzが使える第三級陸上特殊無線技士以上の免許を取得しましょう
国家試験ですが敷居は低いのでトライしやすいですが、合格後の開局申請が少し大変です
下記ページに無線免許取得サイトなどへのリンクがあります
■個人情報保護法、肖像権、プライバシー保護
全てのドローンに該当するの撮影禁止内容等です
カメラを搭載したドローンは事故、災害などの状況や調査などに活躍しますが、予期せぬ画像が撮影されることもあります。
撮影の違法行為は
撮影の目的
撮影方法
撮影対象 で判断されるそうです。
まあ、一般ルール、通念、道徳を守っていれば大丈夫ですが、できれば高度を上げてから撮影を開始するといいと考えられます。
とはいえ、
予期せぬ写りこみもあるわけで、判例から推測するに公共の場などでの普通の人の撮影、公開は受忍限度内で肖像権侵害とはならないことが多く、個人に焦点があっていて、グローズアップされている場合は肖像権を侵害している可能性が高い。
つまり
偶然入ってしまった感じだと、利益の侵害が社会生活上受忍限度を超えないから問題はないといえるでしょうが、個人が特定されるような撮影は避けるべきでしょうね。
そういうわけで
低高度での撮影の場合は人や物件がはっきり映りやすいですから了承の得ない個人が特定される顔、私有地においては公開されたくない状態(高い壁があって周囲から見えないようになっている場合とか)、車両ナンバー、表札などに気を付けてください。
また、過失であっても何らかの権利を侵害している可能性があるデータをSNSなどでインターネット上で一般公開、パブリッククラウドデータ保管も違反行為の指摘が考えられますから、はっきり認識できる顔や車両ナンバーなどにはぼかし、モザイク処理を行ってからアップされるのが良いと思います。
一般的にカメラ等を使って撮影した画像は著作物として撮影者の知的所有権利で保護されますが、個人が特定される画像の場合はプライバシー権、肖像権、パブリシティ権などもかかわってくるため、著作物になる前に権利侵害を問われます。
また
記録媒体に記録する目的が私的利用によるものか、インターネット上への公開用なのかによっても撮影の違法行為の判断が変わってきます。
いずれにしても判断が込み入っている分野ですが、被撮影者が困ったり、悲しんだりすることがないようよく考えて、インターネット上への公開画像には細心の注意をはらってください。
そして公共の利益となる配信を行いましょう

■その他の飛行ルールやガイドライン
- 高速道路上空で飛ばさない
- 新幹線、鉄道、電車道など軌道上空 で飛ばさない
- 高圧電線鉄塔や電波塔など無線施設周辺 で飛ばさない
- 米軍施設の上空、周辺で飛ばさない
- 船舶の航行を邪魔しない
上記のようにいろいろな規制がありますが、各施設管理者、土地所有者などの許可、同意を得た場合、公共機関等の依頼、業務実施などは申請手続きで認可されれば、最近世界的に問題化している空港周辺でも、落下時の重大事案を含む人口密集地でも、150m以上の空域でも飛行可能となります
●Photo Artist to respect
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●Fukidasgi
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●Cooperated with DSL
DJI
●Illustrations
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