模型航空機

模型航空機
ドローン系航空機の中で比較的法規制の少ないドローン
機体+バッテリー+プロペラ等総重量100g未満のドローンを模型航空機といいます。
国土交通省サイトでは(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)とあります
このことから下記のバッテリー以外簡単に取り外し可能な装着品は含みません

・プロペラガード
・SDカード
・取り外しが可能なカメラ
(GoProなどで重量のあるものは揚力との兼ね合いで確認が必要でしょう)等

小さな屋内用ドローンから、両手の平ぐらいの大きさのものまでありますが、その軽量が故に風の影響を受けやすく、野外での風がよく吹くときは飛行しないほうがいいでしょう。

ドローンを始めようと思う方はこの模型航空機の中で、なおかつ小さめなサイズのもので、まず室内から練習を始めるのがおすすめです

そして次の段階で少し大きめの模型航空機を規制のない野外の、船舶の往来のない、人けのない海辺や河川敷などで飛ばしましょう。
一般的に少し大きめのドローンの送信機(プロポ)は小さなドローンよりも大きいため、レバーの操作方法の練習にもなります。

サニー
サニー

模型航空機は小さめで軽いからドローンを始めるには最適よ

航空法対象外だから大都会でも身近に飛ばして遊べるところはたくさんあるはず

もちろん

ドローンはどうしても危険が伴うから模型航空機でも野外で飛ばすにはいろいろな規制があるから下記の模型航空機用のルールは見ておいて

 

模型航空機に関する法規制等

■航空法(一部)

航空法99条の2、134条の3、航空法施行規則139条の2あたりが模型航空機にも関係します
航空法施行規則第209条の3第1項第4号に規定された模型航空機として該当

  • 空港周辺6km区域内(東京、成田、中部、関西国際空港などは概ね24km)、一定高度(250m)以上の飛行(但し航空路など飛行機、ヘリコプター、グライダーなどとの接触の危険がある区域は禁止)

則上記飛行禁止エリアはドローンの飛行ができませんが、それでも飛行したい場合

航空法関係なので国土交通省、地方航空局、空港事務所等に許可申請することになります。
詳細は該当空港事務所に問い合わせてください

■小型無人機飛行禁止法(改正ドローン規制法)警察庁


全てのドローンに該当するの飛行禁止空域内容等です

  • 日本国内の重要施設周囲300mの上空
    国会議事堂・内閣総理大臣官邸・各省庁・国家公安委員会・最高裁判所・宮内庁など
  • 防衛大臣が指定する防衛関係施設周囲300m(防衛省サイトに詳細)
  • 国土交通大臣が指定する対象空港
  • 外国公館
  • 原子力事業所の周辺地域

原則上記飛行禁止エリアはドローンの飛行ができませんが、それでも飛行したい場合

1.まず上記対象施設関係管理者 の許可、同意を得ます(同意書面が必要
 ・対象施設関係管理者へ飛行を行う10営業日前までに同意の申請 (施設によって申請期間確認必要)
 ・国または地方公共団体の委託を受けた事業者等は、委託の書面の写しが必要

2.警察署への事前通報
ドローンを飛ばす48時間前までに
 ・警察署提出用の所定の様式の通報書(日時、目的、区域、操縦者、同意者等)
 ・飛ばすドローンの実機、または写真(種類、製造者、色等)
 ・同意書のコピー
  を管轄の警察署に提出。都道府県公安委員会へ通報

3.対象施設管理者への事前通報
ドローンを飛ばす48時間前までに
 ・対象施設提出用の所定の様式の通報書(日時、目的、区域、操縦者、同意者等)
 ・飛ばすドローンの実機、または写真(種類、製造者、色等)
 ・同意書のコピー
  を対象施設管理者に提出。

4.対象施設周辺に海域が含まれる場合
 無人航空機のみか模型航空機も該当するのか場所によって必要かどうか要確認
 ドローンを飛ばす48時間前までに (場合によっては申請が一か月前なんてのもあるので要確認)
 ・海上保安部に通報(船舶の往来が多い海辺の場合は必須ですが、アバウトなので確認してみてください)

備考
 海上保安庁への”重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報”については、警察署への通報書とダブるので警察署に問い合わせてください。必要ないかもしれませんから。

災害、緊急時などやむを得ない場合

緊急の場合でも上記対象施設関係管理者、もしくは土地の所有者の許可、同意を得ます 
対象施設管理者、土地所有者、国または地方公共団体の公務ならそのまま↓

ドローンを飛ばす直前までに所轄の警察署、対象施設関係管理者に口頭で伝える

詳細は各都道府県警察署などにお問い合わせください
海上保安庁サイトなどに通報書の記載例があります

下記ページに”海上保安庁”などへのリンクがあります

■民法

全てのドローンに該当する違法行為

  • 私有地への侵入、低空での明らかに限定的な撮影。所有権の侵害

■都道府県条例等

ドローンに該当するの飛行禁止空域内容等です

無人航空機と模型航空機の線引きのないドローンとして規制されていたり、区域内への持ち込みを禁ずるとか、飛行禁止要請など、利用規則が設けられている場所が増えてきました。航空法から危険、迷惑行為とされるか小型無人機飛行禁止法から準拠するかまちまちですが、 今後人が集まる場所や物件がある場所などは基本的に飛行は困難になっていくでしょう。特に大都市周辺は管理者に確認を取りましょう。

  • 各地域の条例(重さに関係なくすべてのドローンが規制されている場合がある)
  • 河川法 (重さに関係なくすべてのドローンが規制されている場合がある)
  • 公園法 (重さに関係なくすべてのドローンが規制されている場合がある)
    危険な行為の禁止、他人の迷惑になるおそれのある行為の禁止にあたる
  • 港湾法(航空法第22条第22項の無人航空機の飛行で行事届、工事 作業届扱い。ハードルが高い)

■道路交通法

全てのドローンに該当するの飛行禁止空域内容等です
道路交通法第76条 
“交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路においてはならない”
”道路または交通の状況により、公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となる恐れがある行為は禁止”など禁止行為がある
また
人や車の通行を制御することになると”道路使用許可”を取らなければならない

■電波法

全てのドローンに該当するの禁止内容等です

ドローン操縦などで送信機でドローンをコントロールするときに使われる周波数帯域と、ドローンについているカメラから送信されるデータに使われる周波数帯域が2.4GHz帯域を使用している場合で、技術基準適合証明等(技適)があるドローンは(国内販売のものは大体だいじょうぶ)送信出力10mWの小さいものということもあり電波法に抵触しません

ですが、5GHz帯域を使用するドローンは、画像転送などに有利などの理由から、FPVドローンレースなどのドローンによく使われますがこちらは免許が必要です。購入前にどの帯域を使っているかチェックしておきましょう

  • 技適法に適合しないドローン
  • 使用認可外の周波数帯使用

原則通常認定されている電波以外はドローンで使用できませんが、それでも5GHz帯域のドローンを飛行したい場合

無線局の免許、資格、登録をします

  • FPVドローンレースでよく使われる5.8GHzが使える、第四級アマチュア無線技士以上の免許を取得しましょう
    国家試験ですが敷居は低いのでトライしやすいですが、合格後の開局申請が少し大変です
  • 業務などでも使うなら、5.7GHzが使える第三級陸上特殊無線技士以上の免許を取得しましょう
    国家試験ですが敷居は低いのでトライしやすいですが、合格後の開局申請が少し大変です

下記ページに無線免許取得サイトなどへのリンクがあります

■個人情報保護法、肖像権、プライバシー保護

全てのドローンに該当するの撮影禁止内容等です

カメラを搭載したドローンは事故、災害などの状況や調査などに活躍しますが、予期せぬ画像が撮影されることもあります。
撮影の違法行為は
撮影の目的
撮影方法
撮影対象 で判断されるそうです。
まあ、一般ルール、通念、道徳を守っていれば大丈夫ですが、できれば高度を上げてから撮影を開始するといいと考えられます。
とはいえ、
予期せぬ写りこみもあるわけで、判例から推測するに公共の場などでの普通の人の撮影、公開は受忍限度内で肖像権侵害とはならないことが多く、個人に焦点があっていて、グローズアップされている場合は肖像権を侵害している可能性が高い。
つまり
偶然入ってしまった感じだと、利益の侵害が社会生活上受忍限度を超えないから問題はないといえるでしょうが、個人が特定されるような撮影は避けるべきでしょうね。

そういうわけで
低高度での撮影の場合は人や物件がはっきり映りやすいですから了承の得ない個人が特定される顔、私有地においては公開されたくない状態(高い壁があって周囲から見えないようになっている場合とか)、車両ナンバー、表札などに気を付けてください。

また、過失であっても何らかの権利を侵害している可能性があるデータをSNSなどでインターネット上で一般公開、パブリッククラウドデータ保管も違反行為の指摘が考えられますから、はっきり認識できる顔や車両ナンバーなどにはぼかし、モザイク処理を行ってからアップされるのが良いと思います。

一般的にカメラ等を使って撮影した画像は著作物として撮影者の知的所有権利で保護されますが、個人が特定される画像の場合はプライバシー権、肖像権、パブリシティ権などもかかわってくるため、著作物になる前に権利侵害を問われます。
また
記録媒体に記録する目的が私的利用によるものか、インターネット上への公開用なのかによっても撮影の違法行為の判断が変わってきます。

いずれにしても判断が込み入っている分野ですが、被撮影者が困ったり、悲しんだりすることがないようよく考えて、インターネット上への公開画像には細心の注意をはらってください。
そして公共の利益となる配信を行いましょう

■その他の飛行ルールやガイドライン

  • 高速道路上空で飛ばさない
  • 新幹線、鉄道、電車道など軌道上空 で飛ばさない
  • 高圧電線鉄塔や電波塔など無線施設周辺 で飛ばさない
  • 米軍施設の上空、周辺で飛ばさない
  • 船舶の航行を邪魔しない

●Photo Artist to respect
Pexels & Daniel Nebredaによる によるPixabayからの画像
●Fukidasgi
PexelsによるPixabayからの画像
●Cooperated with DSL
JYZ drone
●Illustrations
 unDraw

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